児童養護施設について
日本には600箇所近くの児童養護施設があり、3万人近くの子供たちが暮らしています。
児童養護施設では、1歳以上18歳未満の児童が入所対象者となります。
18歳になると支援がなくなり、子供たちのみらいにどのように寄り添っていくかが喫緊の課題となっています。
児童福祉法41条には、「児童養護施設は、保護者のない児童、虐待されている児童その他環境上養護を要する児童を入所させて、これを養護し、あわせて退所した者に対する相談その他の自立のための援助を行うことを目的とする施設」と記載されています。
各都道府県の児童相談所の判断に基づき、都道府県知事が入所を必要とするかどうかを判断し、児童相談所の紹介により入所することになります。
・ 父母が亡くなり身寄りがない児童
・ 家庭環境が良くないと思われる児童(父母の行方不明、長期入院、離婚や再婚、心身障害等)
・ 養育を放棄してしまった家庭の児童
・ 保護者はいるが虐待を受けている児童等
○ ある児童養護施設の一例、全国的にも児童養護施設にいる児童の半数が虐待を受けて入所しています
○ 児童虐待は全国的に急増しています
児童虐待の定義
児童虐待は以下のように4種類に分類されます。
・身体的虐待
殴る、蹴る、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせる、首を絞める、縄などにより一室に拘束する など
・性的虐待
子供への性的行為、性的行為を見せる、性器を触る又は触らせる、ポルノグラフィの被写体にする など
・ネグレクト
家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車の中に放置する、重い病気になっても病院に連れて行かない など
・心理的虐待
言葉による脅し、無視、きょうだい間での差別的扱い、子供の目の前で家族に対して暴力をふるう(ドメスティック・バイオレンス:DV)など
児童虐待の現状