卒園生の学業支援制度【保育士を目指す児童養護施設の子供達への支援】
子供未来基金 保育士資格取得みらい奨学金概要
-
1)奨学金
-
一人につき総額60万円
(2年制の場合年額30万円、3年制の場合年額20万円、4年制の場合15万円)
※ 学業が不良のとき、また法律を犯す行為だけでなく、倫理・道徳観念上、学生として不 適切な行為があった場合は、給付額減額または給付停止になることがあります -
申請書に必要事項を記入の上、本人の住民票、在学証明書、800字程度の小論文を添えて令和3年1月20日までに当基金宛に郵送してください。書類選考の上、令和3年2月末日迄にご回答いたします
»応募方法についてはコチラ - 奨学金は給付とし、返済の義務はありません
- 他奨学金と重複しても構いません
- 令和3年度は2名を予定しています
- 事務局にて最終面接をさせていただき、内定いたします(交通費支給)
-
一人につき総額60万円
-
2)奨学期間2~4年間 ※奨学期間中、保育士資格を取得するための学校に通学していること
-
3)奨学の資格
- 申請時、児童養護施設に在籍している高校3年生
- 保育士を目指し、保育士として働く意思が明確であること
- 品行方正であるもの
- 厚生労働大臣の指定する保育士を育成する学校に令和2年4月から通学する生徒
- 上記(1)~(4)の資格及びその他当財団の定める条件を満たす者
-
4)奨学生の義務
- 毎年3月末と9月末に年2回400~800字の作文を提出していただきます(期日厳守のこと)
匿名にて内容を修正して、基金の機関紙に掲載する場合があります - 当基金主催の行事や対談等のイベントに参加していただくことがあります(交通費支給)
- 内定後に本人及び施設長と誓約書を締結させていただきます
- 毎年3月末と9月末に年2回400~800字の作文を提出していただきます(期日厳守のこと)
-
5)支給停止の要件
- 退学したとき
- 奨学生が休学し、又は長期にわたって欠席したとき
- 奨学生が原級にとどまったとき、又は卒業延期の恐れが生じたとき
- 傷い、疾病などのため成業の見込みがなくなったとき
- 学業成績又は性行が不良となったとき
- 奨学金を必要としない理由が生じたとき
- 上記のほか、奨学生として適当でない事実があったとき
- 在学校で処分を受け、学籍を失ったとき
- そのほか奨学生としての資格を失ったとき
- 上記、4)奨学生の義務を怠ったとき
関連したページを見る
児童養護施設の支援
卒園後の未来支援
小学生最後の夏休みプレゼントプロジェクト
保育士資格取得 みらい奨学金 応募方法
ご寄付の窓口について
このページに関するお問い合わせ